矯正に保険がきくことってあるの?
矯正治療というのは、通常は保険が適用にならないので、全て自費治療となりますが、例外的に保険が適用になる場合というのがあります。今回はどのような場合に矯正治療において保険が適用になるのか、についてご紹介します。
矯正医療が保険適用となる場合
歯科治療に保険を適用するためには、その理由が「病気」であることが条件です。矯正治療というのは、病的なものの治療とはみなされず、通常は見た目をよくする治療として捉えられているため、保険が適用になりません。
ただし、次のような場合は例外的に矯正治療が保険で受けられます。
ただし、次のような場合は例外的に矯正治療が保険で受けられます。
1.顎変形症の場合
単に歯並びが悪いだけでなく、顎の骨格に病的な異常がある場合で、骨を外科的に切除して矯正を行う「外科矯正」を行う場合には、保険が適用になります。
2.国の指定した先天性疾患がある場合
「唇顎口蓋裂(しんがくこうがいれつ)「ダウン症候群」「トリチャーコリンズ症候群」といった先天性疾患により歯並びの異常が起こっている場合には、矯正治療を保険で受けることが可能です。
3.先天的に永久歯が6本以上足りない場合
親知らずを除くと、永久歯は全部で28本あるのが通常ですが、元々永久歯が足りないことがあります。生まれつき6本以上永久歯が足りない場合には、保険適用で矯正治療を受けることが可能です。
保険での矯正治療が受けられる場所
保険での矯正治療は、どこの歯科医院でも受けられる、というわけではありません。保険での矯正治療が受けられるのは、国が指定した医療機関です。もし保険での矯正治療が可能なケースの場合、そのような医療機関に紹介させていただきます。
また、当然ですが、保険での矯正治療を受ける場合には、健康保険に加入していることが必須条件となります。
また、当然ですが、保険での矯正治療を受ける場合には、健康保険に加入していることが必須条件となります。
矯正治療を保険で受ける場合
矯正治療を保険で受ける場合、医療機関が限られるのに加え、外科手術を行うことが条件となったり、矯正治療法や矯正装置が限られたり、といったことも出てきます。保険で行う場合には、見た目の良さというのは考慮されず、機能の回復を目的に行われるため、治療に用いる装置などは制限されてしまい、インビザラインのような目立たない矯正治療というのは適用となりません。
医療費控除で医療費を減らすことができます
保険がきかない高額な治療であっても、医療費控除の申請をすることで、治療費の負担を減らすことができますので利用してみましょう。
自費の矯正治療の場合においても、多くの場合、医療費控除が受けられます。その際、公共交通機関で通院する場合、その費用も申告することができます。医療費控除を受けるためには、確定申告時に担当医の診断書が必要ですので、ご希望の方はご相談ください。
自費の矯正治療の場合においても、多くの場合、医療費控除が受けられます。その際、公共交通機関で通院する場合、その費用も申告することができます。医療費控除を受けるためには、確定申告時に担当医の診断書が必要ですので、ご希望の方はご相談ください。